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  • 高年齢者雇用に伴うトラブル回避のための対応

実際の判例を基に、企業として最低限必要なトラブル回避対応について解説します!

令和3年4月に施行された改正高年齢者雇用安定法では、70歳までの就業機会を確保する措置を講じることが努力義務化され、65歳までの継続雇用義務についても、継続雇用の対象者を限定できる経過措置が来年4月に終了するなど、企業において高年齢者をどのように雇用するのか、その対応の重要性は一層高まっています。

昨今の人手不足から高年齢者の活用を積極的に進めていきたいと考えている企業も増えている一方で、業務の内容に照らして高年齢者では対応が困難である、あるいは年齢構成の偏りを是正する観点からも、高年齢者ではなく若年層に手厚い対応をしたいといった理由で、本音を言えば高年齢者の活用は難しいと考えている企業も少なくないと思われます。

しかし、高年齢者の雇用を巡っては既に多くの裁判例があり様々なトラブルが起きているというのが実態であり、企業は否応なく高年者の雇用問題に対応せざるを得ません。

本セミナーでは、現時点では高年齢者の活用に消極的であるとしても、企業としてトラブル回避のために最低限対応が必要な事項にスポットを当てて解説します。

《 アジェンダ 》

1. 70歳までの就業機会確保措置を講じないとどうなるか
・「努力義務」である以上何もしなくてもよいのか
・努力義務違反として違法となることはあるか

2. 60歳定年後の待遇と同一労働同一賃金についてどのように考えるか
・名古屋自動車学校事件最高裁判決(令和5年7月20日)を踏まえて基本給を見直すべきか
・同一労働同一賃金をめぐる紛争の回避のためにできることはなにか

3 高年齢者を期間雇用社員とする場合にどのようなことが問題となるか
・正社員の定年年齢を超えた後に無期転換した期間雇用社員の定年はどうなるか
・60歳定年後65歳まで継続雇用した後、更に継続雇用をすることの法的リスクは何か
・加齢により能力が著しく衰えた嘱託社員を雇い止めすることができるか

■ 講師

楠・岩崎・澤野法律事務所
弁護士
岩崎 通也(いわさき みちや)氏

1999年4月弁護士登録。(第二東京弁護士会)
金融庁監督局、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業を経て、2012年12月 楠・岩崎・澤野法律事務所開設。
『詳説 倒産と労働』(商事法務)<共著>など著作多数。
「残業代請求事件対応の基礎と最新実務」(第二東京弁護士会会員弁護士向け講演)などセミナー、講演多数。
Corporate INTL によるEmployment Law Firm of the Year in Japan 2024に選出。